家を建てるときにかかる税金~建てる前に知っておきたい家づくりの税金の話~

家を建てるとき、住宅を購入するときには様々な税金がかかります。
初めての家づくりにどんな税金がかかるのか分からないと、不安な方も多いのではないでしょうか。
今回の家づくりコラムでは、家を建てるときにかかる税金の種類や、住宅購入後にかかる税金、減税制度について、<新築の場合>を中心に見ていきたいと思います。

※こちらは2020年2月時点の情報をもとに、まとめた内容です。

 

家を建てるときにかかる税金の種類

まずは家を建てるとき、土地を購入するときにかかる税金から見ていきましょう。

家を建てるとき、住宅・土地購入にかかる税金

・建物の「消費税」
「印紙税」
「登録免許税」
「不動産取得税」

「消費税」は、土地には非課税ですが、建物には課税されます。

「印紙税」は、建物建築請負契約、土地の売買契約、住宅ローンの借入契約の際に、契約書に貼る印紙にかかるものです。たとえば、建物価格が1000万円~5000万円の場合には、1万円がかかります(※1)。
※1 基本税額は2万円ですが、特例措置により1万円となります(2020年3月31日まで)。

「登録免許税」とは、不動産登記にかかる税金です。建物の所有権保存登記や、土地の所有権移転登記、住宅ローンの抵当権設定登記などが挙げられます。住宅については特例措置が設けられています。

登録免許税の特例措置

※2 2021年3月31日までの土地の売買登記に適用されます。
※3 2020年3月31日までの登記に適用されます。

 

「不動産取得税」は、建物や土地を取得した際にかかる税金です。税率は取得した不動産の固定資産税評価額の4%となりますが、2021年3月31日までは土地(住宅用・非住宅用)と建物(住宅)の税率は3%となります。
さらに、新築住宅の場合には、税額の軽減措置もあり、評価額から1,200万円(USUKOのような【長期優良住宅の場合】は1,300万円。2020年3月31日まで)が控除されます(床面積が50㎡以上240㎡以下の場合)。
また、新築住宅用地の場合、一定の条件を満たすことで下記の(a)(b)いずれか多い方の額が税額から減額されます。
(a)4万5千円
(b)(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍※4)×3%
※4 200㎡を限度

 

住宅購入資金の贈与がある場合

そのほか、住宅購入の際に、親や祖父母などから資金援助を受ける場合には、「贈与税」の申告が必要になります。ここでは贈与税についても簡単にご説明します。

「贈与税」基礎控除額は年間110万円ですが、住宅を建築する際には「住宅資金贈与特例」が設けられています。また、「相続時精算課税制度」というのも2003年に創設されました。これは当面の贈与税の非課税枠を大きくして、生前の贈与税を軽くするというものです。相続時には相続財産とみなされて課税される仕組みになっています。

住宅資金贈与特例

住宅の建築・購入、土地の購入などのための資金贈与に利用することができます。
非課税枠は一般住宅で2,500万円、高品質住宅で3,000万円となります(※5)。

また、「住宅資金贈与特例」は、基礎控除110万円か、「相続時精算課税制度」の、いずれかと併用できます。

※5 契約の締結期間が2020年3月31日までの場合。
契約期間が2020年4月1日~2021年3月31日の場合には、一般住宅が1,000万円、高品質住宅が1,500万円となります。また高品質住宅とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性のいずれかひとつを備えた住宅です。

相続時精算課税制度

2,500万円までの贈与が非課税となります。
また住宅資金に利用する場合には、一定の条件をクリアすることで、親や祖父母などの年齢制限がなくなります(2021年12月31日まで)。
当面の贈与税がかからず、相続時に相続税として精算課税される仕組みですので、こちらも上手に活用していきましょう。

 

住宅購入後にかかる税金

家を建ててからかかる税金、つまり不動産の所有がある場合に支払う税金として、毎年課税される「固定資産税」「都市計画税」が挙げられます。

「固定資産税」の標準税率は1.4%ですが、新築住宅と住宅用地には軽減措置があります。
「都市計画税」に関しては限度税率が0.3%となっていますが、地方自治体の条例により軽減される場合があります。

固定資産税の軽減措置

※6 2020年3月31日まで。特例の条件は、居住用部分が2分の1以上あること。床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

減税制度や軽減措置を上手く活用しよう

このように、家づくりには様々な税金がありますが、一方で減税制度や特例措置も設けられています。

その代表的なものが「住宅ローン減税」「投資型減税」です。

「住宅ローン減税」とは、住宅ローンを利用する場合、10年間最高400万円(USUKOのような【長期優良住宅の場合】は、10年間最高500万円。2021年12月31日まで)が所得税から控除されます。
さらに、2020年12月31日までに入居の場合、11年目から13年目まで延長されます。
※【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
① 年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
② (住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4,000万円〕)×2%÷3

「投資型減税」とは、ローンを組まずに現金で住宅取得を行なう場合で、【長期優良住宅の場合】は、最高65万円相当額がその年の所得税から控除されます(2021年12月31日まで)。

「住宅ローン減税」「投資型減税」いずれも、控除を受けるには確定申告が必要になります。住宅を取得したら、忘れずに確定申告を行ないましょう。

 

また、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するための「すまい給付金」の制度も設けられています。これらの制度を上手く活用しながら、賢い家づくりをしていきましょう。

【2019年度版】消費税10%の住宅ローン減税&すまい給付金~制度解説~

なお、税制は毎年変わることが多いので、こまめにチェックしていきましょう。

 

まとめ

初めての家づくりでは、税金のことや資金計画のことで、不安も多いかも知れません。USUKOでは、住宅だけでなく、土地購入や住宅ローンに関する費用など、トータルでかかる費用の資金計画書を作成し、お客様に安心して家づくりを進めていただけるように、サポートしていきます。税金のこと、お金のこと、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

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